2012年03月05日(月) Tweet シェア [訪問看護] 訪問看護を充実し、医療と介護の効果的・効率的連携を 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(3/5付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月5日に、平成24年度改定に関連し「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項」について通知を行った。平成24年度改定は6年に1度の診療報酬・介護報酬同時改定であるため、訪問看護療養費についても重点的な見直しが行われている。たとえば、医療機関と訪問看護ステーションの連携を促すために、訪問看護療養費に【特別管理指導加算】(2000円)を新設し... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする