2012年02月15日(水) Tweet シェア [医薬品] 患者の試験検査の場合にも、医療機関等から向精神薬の譲渡認める 病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引の改訂について(2/15付 通知)《厚生労働省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は2月15日に、「病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引」の改訂に関する通知を発出した。 向精神薬については、治療上の有用性とうらはらに濫用の危険性が大きいため、譲受けや譲渡し、保管、廃棄、記録などをきちんと行わなければならない。そのため、厚労省が取扱いのガイドライン(手引き)を定めており、今般、一部規定が改正された。 改正内容は、(1)向精神薬を譲渡しできる場合に、「患者の試... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする