2011年12月28日(水) Tweet シェア [医薬品] 医薬品の特許権、期間延長の審査基準を一部改訂 特許庁 「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について(12/28)《特許庁》 発信元: 審査基準室 特許庁 調整課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 特許庁は12月28日に、「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について公表した。 特許権の存続期間は、原則として出願日から20年とされている。しかし、医薬品については、一定の場合に最大5年間の特許権の存続期間延長が認められている。医薬品においては、特許権を得ても、審査承認・保険収載されるまでの期間は原則として収益を得ることができない。つまり、特許権の取得から「特許発明の実施」までにタイムラ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする