[診療報酬] 復興特区での認定特養ホームへの医師訪問、初再診料は算定不可

「厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令」に基づく特別養護老人ホームにおける特例措置の取扱いについて(1/5付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は1月5日に、「『厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令』(以下、復興特区省令)に基づく特別養護老人ホームにおける特例措置の取扱い」に関する事務連絡を発出した。  東日本大震災からの復興に向けて特区が設定され、内閣総理大臣が認定した特別養護老人ホームについては、病院、診療所、介護老人保健施設等との...

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