[医療保険] 震災でやむを得ず180日を超えて入院する患者、レセプトに明記を

東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件の診療報酬の請求の取扱いについて(12/7付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は12月7日に、「東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件の診療報酬の請求の取扱い」に関する事務連絡を行った。  震災により自宅が倒壊したり、後方病床が満床であるなどの理由で、一般病棟での長期入院を余儀なくされる患者が発生している。通常であれば、一般病棟における180日超の長期入院患者について...

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