2011年11月21日(月) Tweet シェア [医療保険] 奄美地方の大雨被害、診療報酬等の請求の取扱い示す 鹿児島県奄美地方における大雨に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(11/21付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は11月21日に、鹿児島県奄美地方における大雨に関する診療報酬等の請求の取扱いに関する事務連絡を発出した。 これは、鹿児島県の奄美地方が、平成23年11月2日から大雨に見舞われたことを受け、診療報酬の請求等の事務の取扱いを示すもの。事務連絡には、(1)被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱い(2)一部負担金の減免等を行った場合の取扱い(3)レセプト電算処理シ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする