2011年11月11日(金) Tweet シェア [介護] 介護職員による喀痰吸引、経管栄養を一定要件下にて実施 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)(11/11付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会援護局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は11月11日に、社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行(喀痰吸引等関係)に関する通知を発出した。 同通知は、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(いわゆる、介護保険法等改正)の中の、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(以下改正省令)のうち、介護職員等による喀痰吸引等の実施の基準の趣旨および内容に関するもの。 改正法お... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする