2011年10月31日(月) Tweet シェア [材料価格] 経皮的冠動脈形成カテーテル、血管穿孔時の一時的封入にも使用 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(10/31付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省はこのほど、「特定保険医療材料野定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの130『心臓手術用カテーテル』の(2)『経皮的冠動脈形成術用カテーテル』の「機能区分の定義」について一部を改正している。 具体的には、『(ウ)パーフュージョン型』の目的について、これまでの「経皮敵冠動脈形成術のバル... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする