厚生労働省はこのほど、「特定保険医療材料野定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの130『心臓手術用カテーテル』の(2)『経皮的冠動脈形成術用カテーテル』の「機能区分の定義」について一部を改正している。 具体的には、『(ウ)パーフュージョン型』の目的について、これまでの「経皮敵冠動脈形成術のバル...
厚生労働省はこのほど、「特定保険医療材料野定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」における、別表IIの130『心臓手術用カテーテル』の(2)『経皮的冠動脈形成術用カテーテル』の「機能区分の定義」について一部を改正している。 具体的には、『(ウ)パーフュージョン型』の目的について、これまでの「経皮敵冠動脈形成術のバル...