2011年11月07日(月) Tweet シェア [医薬品] 期外収縮等へのプロプラノロール塩酸塩を特例保険収載 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(11/7付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は11月7日に、公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いに関する通知を発出した。 ドラッグ・ラグを解消するため、適応外薬のうち薬食審で「公知申請の事前評価」が済んだ医薬品については、特例的に医療保険適用とすることが認められている。本通知では、この特例ルールによって、期外収縮(上室性、心室性)や発作性頻拍の予防に対するプロプラノロール塩酸塩の1成分2品目が同日から保険適用... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする