2011年10月31日(月) Tweet シェア [診療報酬] 肺炎球菌細胞壁抗原(定性)の測定、中耳炎等の診断でも算定可 検査料の点数の取扱いについて(10/31付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は10月31日に、検査料の点数の取扱いに関する通知を発出した。これは、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(平成22年保医発0305第1号、いわゆる解釈通知)」の一部を改正するもの。 具体的には、D012『感染症免疫学的検査』の肺炎球菌細胞壁抗原(定性)の算定要件を改めている。これまでは「喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎または下気道感染症... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする