2011年09月30日(金) Tweet シェア [医療保険] 計画的避難区域居住者、解除後も当面は一部負担金を免除 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その11)(7月以降の診療等分の取扱い)(9/30付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は9月30日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱い(その11)に関する事務連絡を発出した。これは、7月22日に発出された事務連絡「その10」について、一部改正するもの。 改正部分は、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定によって、計画的避難区域および緊急時避難準備区域の対象となっている地区に居住する者について、「計画的避難区域等の指定... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする