2011年08月31日(水) Tweet シェア [材料価格] 血管内異物除去用カテーテルの定義を拡大する通知 「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(8/31付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は8月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」の別表IIの133の(9)『血管内異物除去用カテーテル』の定義を一部改めている。具体的には、同カテーテルの要件について、「類別が『機械器具(7)内臓機能代用器』であって、一般的名称が『ペースメーカ・除細動器リード除去キット』であるこ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする