厚生労働省は8月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」の別表IIの133の(9)『血管内異物除去用カテーテル』の定義を一部改めている。具体的には、同カテーテルの要件について、「類別が『機械器具(7)内臓機能代用器』であって、一般的名称が『ペースメーカ・除細動器リード除去キット』であるこ...
厚生労働省は8月31日に、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関する通知を発出した。 今回は、平成22年3月5日付の通知「特定保険医療材料の定義について」の別表IIの133の(9)『血管内異物除去用カテーテル』の定義を一部改めている。具体的には、同カテーテルの要件について、「類別が『機械器具(7)内臓機能代用器』であって、一般的名称が『ペースメーカ・除細動器リード除去キット』であるこ...