2011年07月29日(金) Tweet シェア [医療機器] 血液濃縮器の承認基準を改正、既収載品は変更申請不要 血液濃縮器承認基準の改正について(7/29付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は7月29日に、血液濃縮器承認基準の改正に関する通知を発出した。 通知では、改正点を示すとともに、不適合品や既承認品の取扱いなどを整理している。 このうち、不適合品とは新たな承認基準の適用範囲内にあるが、基準に適合しないものをさす。不適合品であっても「個別に品質、有効性及び安全性が十分なものであることを示す資料が提示された」場合には、その資料に基づいて審査が行われる(参照)。 ま... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする