2011年06月16日(木) Tweet シェア [診療報酬] 薬価基準におけるスプリセル錠の使用上の留意事項を変更 スプリセル錠20mg及び同50mgの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正について(6/16付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省はこのほど、「スプリセル錠20mg及び同50mgの薬事法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正」に関する通知を発出した。 白血病の治療薬であるスプリセル錠については、同日に薬事法上の効能・効果が変更された。これに伴い、薬価基準における「留意事項」が変更されたもの。具体的には、従前の留意事項における(1)本剤の効能・効果はイマチニブ抵抗性の慢性骨髄性白血病である(2)使用上... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする