[医療保険] 特定避難勧奨地点からの避難者も7月1日以降は免除証明書必要

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その9)(6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)(6/21付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は6月21日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱い(その9)に関する事務連絡を発出した。  今回の事務連絡は、6月14日に発出された同取扱い(その8)について、一部改正を行っている。具体的には、7月1日から窓口負担免除には保険者から交付された免除証明書の提示が原則として必要となるが、その対象者に、「特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行...

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