[診療報酬] 6月診療分は概算請求不可が原則だが、柔軟な取扱いも

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(6月診療等分)(6/14付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は6月14日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱い(6月診療等分)に関する事務連絡を発出した。
 今回は、6月診療分について「原則として概算請求は認めない」旨を連絡している。ただし、通常のレセプト請求が困難な場合には「審査支払機関に相談すること」ともあわせて連絡しており、厚労省は柔軟な取扱いをする考えに変更はないようだ(参照)。

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