2011年06月14日(火) Tweet シェア [医療保険] 福島県飯舘村国保などの一部負担免除、期間終了まで証明書不要 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)(6月診療分等及び7月以降の診療分等の取扱い)(6/14付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は6月14日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱い(その8)に関する事務連絡を発出した。 今回は、一部負担金免除の取扱いについて連絡している。震災によって一部の市町村の保険者機能が麻痺していたことなどから、医療機関等の窓口負担(一部負担金)免除については、6月まで特段の被災証明などは求められていなかった。しかし、保険者機能が徐々に回復してき... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする