2011年05月26日(木) Tweet シェア [診療報酬] 3、4月とも1ヵ月通して概算請求の医療機関、5月も概算請求可 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(5月診療等分)(5/26付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は5月26日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱い(5月診療等分)に関する事務連絡を発出した。 被災地の医療機関ではレセプトが滅失・棄損していることも多く、また福島第一原発の事故に伴う避難地域ではレセプトの閲覧が極めて困難である。そこで厚労省は、こうした医療機関では直近の診療実績に基づいて、診療報酬を概算請求することを認めている。 今回の通知で... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする