[医療保険] 被災者の一部負担金の免除期間は平成24年2月まで  厚労省

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その7)(6月診療等分及び7月診療等分の取扱い)(5/23付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は5月23日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱い(その7)に関する事務連絡を行った。  医療機関窓口での一部負担金等支払いが困難な被災者については、一部負担金等の支払いが免除されている。今回の事務連絡では、(1)一部負担金の免除期間は平成24年2月29日まで(2)入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額を免除する期間は平成23年8月3...

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