2011年04月27日(水) Tweet シェア [看護] 特定看護師(仮称)の業務・行為、急性期と慢性期に大別し例示 チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(第13回 4/27)《厚労省》 発信元: 医政局 厚生労働省 看護課 カテゴリ: 看護 厚生労働省が4月27日に開催した、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループで配付された資料。この日は、特定看護師(仮称)の業務範囲および要件等について議論した。 資料には、看護業務として実施される際に特定看護師(仮称)によって実施されるべき業務・行為の例が示されている(参照)。それによると、急性期に実施されるべき業務・行為には、(1)抗不整脈剤の投与(2)一時的ペースメーカーの操作... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする