2011年03月31日(木) Tweet シェア [医療機器] 未承認医療機器の提供時、医師等の委任状で法人輸入も可 「臨床研究において用いられる未承認医療機器の提供等に係る薬事法の適用について」に関する質疑応答集(Q&A)について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする