2011年04月14日(木) Tweet シェア [診療報酬] 3月31日までに植込み型人工心臓の施設基準を届出た場合の取扱い 埋込型補助人工心臓の施設基準に係る届出の取扱いについて(4/14付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は4月14日に、埋込型補助人工心臓の施設基準に係る届出の取扱いに関する事務連絡を行った。 これは、3月1日に保険適用された、植込み型補助補助人工心臓EVAHEART等について、施設基準の届出を3月31日までに行った場合、「K604 埋込型補助人工心臓」の施設基準届出があったとみなすというもの(参照)。 資料には、同人工心臓の保険適用に係る2月28日付の厚労省保険局医療課長通知の抜粋... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする