2011年03月31日(木) Tweet シェア [医薬品等] 卸業者が医薬品を直接販売できる相手方の規定などを整理 薬事法の一部を改正する法律等の施行等について及び処方せん医薬品等の取扱いについての一部改正について(3/31付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は3月31日に、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について及び処方せん医薬品等の取扱いについて」を一部改正する通知を発出した。 薬事法では、医薬品卸業者が医薬品を販売できる相手を限定している(法第25条3項)。具体的には、薬事法施行規則第138条で規定されているが、販売実態等を踏まえて、「薬事法の一部を改正する法律等の施行について」(施行通知、平成21年5月8日付通知)、および「... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする