2011年03月28日(月) Tweet シェア [介護保険] 処遇改善の賃金支払が延期される場合、助成金の延期も認める 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る福祉・介護人材の処遇改善事業の取扱いについて(3/28付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 カテゴリ: 介護保険 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする