2011年03月18日(金) Tweet シェア [医薬品等] 被災地での医薬品・医療機器の融通、薬事法違反とはならない 東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について(3/18付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 総務課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は3月18日に、東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通に関する事務連絡を発出した。 薬事法(昭和35年法律第145号)においては、原則として、医療機関の間で許可なく医薬品および医療機器の販売・授与を行うことはできないこととされている。しかし、今般の東北地方の地震に伴い、被災地における病院または診療所に対して、病院または診療所から医薬品および医療機器... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする