2011年03月11日(金) Tweet シェア [医療保険] 被災者は氏名、生年月日、事業所名等の申立てで受診可能 平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(3/11付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療保険 厚生労働省は3月11日に、平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について事務連絡を発出した。 事務連絡では、今回の東北地方太平洋沖地震の被災者は、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられるとしている。そのため、(1)氏名(2)生年月日(3)被用者保険の被保険者にあっては事業所名(4)国民健康保険およ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする