2011年01月19日(水) Tweet シェア [診療報酬] ポイント付与・使用が一部負担金の減免に当たらぬよう注意要請 保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供について(1/19付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は1月19日に、保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供に関する通知を発出した。健康保険法には、保険調剤に係る一部負担金支払いの際のポイントの提供および、ポイントの使用自体を規制する規定はないが、厚労省は「ポイントの提供・使用が一部負担金の減額にあたる場合は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第4条第1項等の規定に反する」との見解を示している。 付与されたポイントを直接一部... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする