厚生労働省は10月29日に、「特定保険医療材料の定義について」を一部改正する通知を発出した。 特定保険医療材料の定義は、平成22年3月5日付の通知(材料定義通知)で規定されている。本通知は、材料定義通知の、別表IIの057「人工股関節用材料」と133「血管内手術用カテーテル」について、機能区分の定義を一部改正するもの。 具体的には、(1)057の5「骨盤側材料・ライナー(III)」の3のウに...
厚生労働省は10月29日に、「特定保険医療材料の定義について」を一部改正する通知を発出した。 特定保険医療材料の定義は、平成22年3月5日付の通知(材料定義通知)で規定されている。本通知は、材料定義通知の、別表IIの057「人工股関節用材料」と133「血管内手術用カテーテル」について、機能区分の定義を一部改正するもの。 具体的には、(1)057の5「骨盤側材料・ライナー(III)」の3のウに...