[診療報酬] ゴナールエフ皮下注ペンの使用目的に排卵誘発を追加  厚労省

ゴナールエフ皮下注ペンに係る留意事項の一部改正について(10/18付 通知)《厚労省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は10月18日に、ゴナールエフ皮下注ペンに係る留意事項の一部改正に関する通知を発出した。
 これは、平成22年9月24日付で薬価基準に収載された、ゴナールエフ皮下注ペンの使用上の留意事項の一部を改正するもの。従前は「精子形成の誘導」のみが目的とされたが、「排卵誘発」が追加されている(参照)。
 資料には、新旧対照表が付されている(参照)。

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。