[診療報酬] 10月1日以降、調剤レセには「医療機関コード」等の記載が必要

処方せんの記載上の注意事項について(9/30付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は9月30日に、処方せんの記載上の注意事項に関する事務連絡を発出した。  処方せん・調剤レセプトの記載にあたっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(3月26日付の医療課長通知)において、「医療機関コード」等を記載することとされたが、平成22年9月30日までは省略することができた。しかし、平成22年10月1日以降に処方せんを発行する際には、「医療機関コード」等について記載が必要...

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