厚生労働省は9月30日に、処方せんの記載上の注意事項に関する事務連絡を発出した。 処方せん・調剤レセプトの記載にあたっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(3月26日付の医療課長通知)において、「医療機関コード」等を記載することとされたが、平成22年9月30日までは省略することができた。しかし、平成22年10月1日以降に処方せんを発行する際には、「医療機関コード」等について記載が必要...
厚生労働省は9月30日に、処方せんの記載上の注意事項に関する事務連絡を発出した。 処方せん・調剤レセプトの記載にあたっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(3月26日付の医療課長通知)において、「医療機関コード」等を記載することとされたが、平成22年9月30日までは省略することができた。しかし、平成22年10月1日以降に処方せんを発行する際には、「医療機関コード」等について記載が必要...