2010年07月06日(火) Tweet シェア [医薬品] 承認事項の軽微変更の範囲を明確化し、例示 厚労省 軽微変更届出の範囲の明確化に関する検討結果について(6/28付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は6月28日に、軽微変更届出の範囲の明確化に関する検討結果に関する事務連絡を行った。医薬品の承認事項に関し変更が生じた場合には、その旨について厚生労働大臣の承認を受けなければならない(薬事法第14条第9項)。しかし、変更内容が軽微な場合には、変更の届出のみでよい(法第14条第9項、法施行規則第48条)。いかなる変更が「軽微」か否かについては、薬事法施行規則第47条で規定されている。 ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする