2010年06月04日(金) Tweet シェア [診療報酬] 出来高病棟での他施設外来受診、投薬は外来で 厚労省 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(6/4付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は6月4日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に関する通知を発出した。これは、平成22年度診療報酬改定において整理された、入院中の患者が他医療機関を受診した場合の取扱いを改正するもの。 これまで、A医療機関(出来高病棟)に入院中の患者が、他のB医療機関を受診した場合、投薬の費用について、受診日はB医療機関で、それ以外はA医療機関で算定することに... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする