厚生労働省は5月28日に、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(新規収載分)について公表した。資料では、(1)医薬品コード(2)一般名および規格(3)品名(4)メーカー名(5)診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(6)薬価―が整理されている(参照)。
厚生労働省は5月28日に、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(新規収載分)について公表した。資料では、(1)医薬品コード(2)一般名および規格(3)品名(4)メーカー名(5)診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(6)薬価―が整理されている(参照)。