[健康保険] 70~74歳の高額療養費算定に係る措置を1年間延長  厚労省

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について(3/31付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
老健局
カテゴリ:
医療保険

 厚生労働省は3月31日に、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に関する通知を発出した。今回の改正は、高額療養費の支給に当たり、旧総合病院における診療科名が異なる診療を別個の保険医療機関とみなす規定を削除するもの。また、70歳から74歳までの者に対する一部負担金等の軽減特例措置が平成22年度においても継続されることに伴う、規定の整理が行われる。  通知では、高額療養費の算定基準額および高額...

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