2010年03月26日(金) Tweet シェア [診療報酬] ピロリ菌感染診断の算定ルールを一部変更 厚労省 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について(3/26付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月26日に、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正に関する通知を発出した。 除菌前の感染診断については、「『迅速ウレアーゼ試験』または『鏡検法』および『抗体測定』、『尿素呼気試験』または『糞便中抗原測定』を同時に実施した場合にあっては、主たる2つの所定点数を初回実施に限り算定できる」という規定を盛り込み、除菌後の感染診断について「『抗体測定』... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする