2010年03月26日(金) Tweet シェア [診療報酬] 要介護被保険者への併給規定の改正を告示 厚労省 要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件(告示)(3/26)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は3月26日に、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件(告示)」を公布した。 診療報酬点数表(「診療報酬の算定方法」に関する告示)の第6号では、「介護保険法第62条に規定する要介護被保険者(市町村特別給付を行う場合)については、特別な場合を除き、診療報酬を算定できない」と定めている。本告示は、その「特別な場合」を定めるもの。 今回... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする