厚生労働省は3月19日に、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。 通知では、(1)「医師の食事せん」について、医師の署名捺印がされたものを原則とするものの、「オーダリングシステム等により、医師本人の指示によるものであることが確認できるものについても認める」とする規定が盛り込まれたこと(2)腎臓食に準じて...
厚生労働省は3月19日に、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。 通知では、(1)「医師の食事せん」について、医師の署名捺印がされたものを原則とするものの、「オーダリングシステム等により、医師本人の指示によるものであることが確認できるものについても認める」とする規定が盛り込まれたこと(2)腎臓食に準じて...