[診療報酬] 心臓疾患の減塩食の食塩総量を6グラムに減量  厚生労働省

「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」等の一部改正について(3/19付 通知)《厚労省》

発信元:
保険局
医療課
厚生労働省
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は3月19日に、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。  通知では、(1)「医師の食事せん」について、医師の署名捺印がされたものを原則とするものの、「オーダリングシステム等により、医師本人の指示によるものであることが確認できるものについても認める」とする規定が盛り込まれたこと(2)腎臓食に準じて...

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