[診療報酬] 小笠原諸島等を標欠減額の緩和対象に追加  厚労省

厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法の一部を改正する件(告示)(3/19)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は3月19日に、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法の一部を改正する件(告示)」を公布した。  医療法標準を満たさない医療機関については診療報酬が減額されるが、離島等においては医師確保が難しいことから、減額の割合が緩和されている。具体的には、医療法標準の70%以下では100分の98(通常は100分の90)、50%以下では100分の97(...

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