2009年07月03日(金) Tweet シェア 効能・効果等の呼称を「慢性関節リウマチ」から「関節リウマチ」へ変更 医薬品の効能又は効果等における「関節リウマチ」の呼称の取扱いについて(7/3付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省が7月3日付けで都道府県の衛生主管部(局)長宛てに出した、医薬品の効能又は効果等における「関節リウマチ」の呼称の取扱いに関する通知。同通知は、医学の進歩等への対応として、平成17年10月に疾病、傷病及び死因分類が「慢性関節リウマチ」から「関節リウマチ」に改正されたこと、平成21年6月に日本リウマチ学会から要望があったこと等を踏まえたもの。 通知では、薬事法上の承認に係る医薬品の効能又... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする