胸郭変形矯正用材料など、特定保険医療材料の定義を一部改正  厚労省

「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(6/30付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
保険局
医療課
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省が6月30日付けで地方厚生(支)局医療指導課長等に宛てて出した通知で、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正に関するもの。  資料では、胸郭変形矯正用材料や経皮的動脈管閉鎖セット、脳動静脈奇形術前塞栓材について、定義などが示されている(参照)。  資料2には、厚労省が同日に発出した通知、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部改正について、を掲載している(...

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