厚生労働省は5月12日に、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案を公表し、意見募集を開始した。
今回の改正は、薬局等のない離島の居住者等に配慮して、改正省令の施行後2年間は、経過措置として一部に限り販売できるとしたもの。資料には、改正の趣旨や改正内容を示している(参照)。
なお、意見募集は、平成21年5月18日まで受け付けている(参照)。
厚生労働省は5月12日に、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案を公表し、意見募集を開始した。
今回の改正は、薬局等のない離島の居住者等に配慮して、改正省令の施行後2年間は、経過措置として一部に限り販売できるとしたもの。資料には、改正の趣旨や改正内容を示している(参照)。
なお、意見募集は、平成21年5月18日まで受け付けている(参照)。