2009年04月30日(木) Tweet シェア 特定疾患治療研究事業等の改正に伴う診療報酬請求書の記載要領を通知 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(4/30付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医療提供体制 厚生労働省が4月30日付けで地方厚生(支)局医療指導課長等に宛てて出した、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正に関する通知。これは、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業(以下、特定疾患治療研究事業等)の対象療養に係る自己負担額について、原則どおり患者の所得に応じた額として取り扱い、あわせて多数回該当の場合の自己負担限度額の軽減を行う、などの健康保険法施行令の一部改... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする