2009年04月07日(火) Tweet シェア 医科歯科併設の病院の歯科レセプトは電子化加算の算定可 事務連絡 電子化加算の取扱いについて(4/7付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が4月7日付けで地方厚生(支)局医療指導課等に宛てて出した、電子化加算の取扱いに関する事務連絡。これは、4月1日からの400床未満の病院のレセプトオンライン化に伴うもの。 通知では、平成21年4月1日からレセプトオンライン請求が義務化されている400床未満の病院のうち、医科歯科併設の保険医療機関の歯科の電子化加算については、歯科レセプトはオンライン請求が義務化されていないことから、要... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする