2009年02月23日(月) Tweet シェア 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの新規承認に伴い検定方法等を通知 厚労省 薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(2/23付 通知)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は2月23日付けで、薬事法に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等の一部改正に関する通知を出した。 今回の改正は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが新たに承認されることに伴い、同製剤を国家検定対象医薬品として指定するとともに、その検定に係る手数料等を規定したもの(参照)。 通知では、同製剤の検定を行う際の検定法を含湿度試験、たん白質含量試験、ホルムアルデヒド試験などと... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする