「薬局製剤指針」の耳鼻科用薬の項を一部改正  厚労省通知

薬事法施行令第三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部改正及び薬局製剤指針の一部改正について(1/27付 通知)《厚労省》

 厚生労働省が1月27日付けで都道府県知事宛てに出した通知で、薬局製造販売医薬品の告示の一部を改正するもの。
 告示改正の概要は、耳鼻科用薬の項の硝酸ナファゾリンを削除し、ナファゾリン塩酸塩が追加される(参照)。それに伴い、「薬局製剤指針」の一部を改正するとし、管下の関係業者に対し指導を依頼している。資料には、薬局製剤指針の改正内容を掲載している(参照)。

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