2008年12月25日(木) Tweet シェア 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について、検査料の取扱いを一部改正 検査料の点数の取扱いについて(12/25付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は12月25日付けで地方厚生(支)局等宛てに、検査料の点数の取扱いについて通知を出した。これは、3月5日付けの通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」を一部改正し、平成21年1月1日から適用するもの(参照)。 具体的には、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製におけるEGFRタンパクについて、算定方法が記載されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする