免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について、検査料の取扱いを一部改正

検査料の点数の取扱いについて(12/25付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
老人保健課
老健局
カテゴリ:
診療報酬

 厚生労働省は12月25日付けで地方厚生(支)局等宛てに、検査料の点数の取扱いについて通知を出した。これは、3月5日付けの通知「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」を一部改正し、平成21年1月1日から適用するもの(参照)。
 具体的には、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製におけるEGFRタンパクについて、算定方法が記載されている(参照)。

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