おしゃれ用コンタクト、平成21年10月からは薬事法に規定する医療機器に

おしゃれ用カラーコンタクトレンズの薬事法に基づく規制に係る「薬事法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について(12/5)《厚労省》

 厚生労働省は12月5日に、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの薬事法に基づく規制に係る「薬事法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集を開始した。視力補正を目的としない、おしゃれ用カラーコンタクトレンズは、当該レンズが起因する健康被害の報告などがあり、現在、薬事法に基づく医療機器として規制することを検討している(参照)。  改正内容は、非視力補正用コンタクトレンズについて、薬事法第2条第4項...

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