2008年12月05日(金) Tweet シェア おしゃれ用コンタクト、平成21年10月からは薬事法に規定する医療機器に おしゃれ用カラーコンタクトレンズの薬事法に基づく規制に係る「薬事法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について(12/5)《厚労省》 発信元: 医薬食品局 厚生労働省 審査管理課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は12月5日に、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの薬事法に基づく規制に係る「薬事法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集を開始した。視力補正を目的としない、おしゃれ用カラーコンタクトレンズは、当該レンズが起因する健康被害の報告などがあり、現在、薬事法に基づく医療機器として規制することを検討している(参照)。 改正内容は、非視力補正用コンタクトレンズについて、薬事法第2条第4項... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする