2008年10月01日(水) Tweet シェア 診療報酬の施設基準等に係る届出等、10月1日以降は、各地方厚生(支)局に 平成20年10月1日以降の診療報酬の施設基準に係る届出等の取扱いについて(10/1)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省は10月1日に、各地方厚生(支)局長等宛てに診療報酬の算定方法の一部について、改正告示を行ったことを明らかにした(参照)。 改正告示は、従来、保険医療機関などが地方社会保険事務局に対して行っていた(1)診療報酬の施設基準(2)入院時食事療養及び入院時生活療養(3)訪問看護療養費―などに係る届出を、平成20年10月1日以降は、保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局に行うという... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする