2008年06月13日(金) Tweet シェア アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL)の算定について通知 アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて(6/13付 通知)《厚労省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 診療報酬 厚生労働省が6月13日付けで地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いに関するもの。 通知では、アダリムマブ製剤の(1)保険適用上の取扱い(2)関係通知の一部改正―の内容が示されている(参照)。アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL)は、針付注入器一体型のキットであるため、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算と注入器用注射針加算... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする