厚生労働省は5月30日付けで、地方社会保険事務局等宛てに、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について通知を出した。
通知では、配置医師が行う診療について一部の診療報酬が算定できない項目が規定されており、「身体障害者更生援護施設」と「知的障害者援護施設」について修正点が示されている(参照)。その他、改正内容を示し、4月1日から適用するとしている(参照)。
厚生労働省は5月30日付けで、地方社会保険事務局等宛てに、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について通知を出した。
通知では、配置医師が行う診療について一部の診療報酬が算定できない項目が規定されており、「身体障害者更生援護施設」と「知的障害者援護施設」について修正点が示されている(参照)。その他、改正内容を示し、4月1日から適用するとしている(参照)。